広島県最低賃金は 令和6年10月1日から時間額1,020円になります

広島県最低賃金は、広島県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)の別を問いません。

なお、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。

詳しくは広島労働局HPをご覧いただくか、
広島労働局 労働基準部 賃金室(☎082-221-9244)、
尾道労働基準監督署(☎0848-22-4158)にお問い合わせください。