尾道市では、LPガス(プロパンガス・ブタンガス)価格の高騰により経営に影響を受けた、市内でLPガスを使用している中小企業者等に対し、影響の緩和を図り、事業の継続を支援します。
対象者 | 市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主含む)で以下の 要件を全て満たす者 ①市内の事業所における令和5年10月から令和6年2月までの任意の3か月における 1か月当たりのLPガス平均使用量が10㎥を超えており、かつ、引き続き市内で事業 継続の意思がある ②代表者、従業員等が尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第3号に 規定する暴力団員等でない ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項・第13項に規定する事業を営む者でない ※ 政治団体、宗教上の組織・団体等は対象外 ※ 都市ガスは対象外 |
支援額等 | 令和5年10月から令和6年2月までの任意の3か月における、1か月当たりのLPガス平均 使用量に対して、30円を乗じた額の6か月分の金額 (ただし、広島県が実施するLPガス料金高騰対策支援事業における値引き分(1契約当たり 1,750円分)を控除した金額を支給) ※ 対象期間の考え方は、ガス会社が○月分と定める月とする ※ 予算の上限を超える場合は、予算の範囲内で按分し、支援金額を調整 ※ 1か月当たりの平均使用量が10㎥以下の場合、支援金の対象外 <例> 任意の3か月におけるLPガス平均使用量が100㎥の場合 ⇒LPガス平均使用量 100㎥/月 × 30円 × 6か月分 = 18,000円 18,000円 - 1,750円(広島県支援金分) = 16,250円 ⇒ 16,200円 |
申請期間 | 令和6年1月9日(火)~3月5日(火) |
備 考 | ここでのLPガスとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガスをいう |
申請の流れ、必要書類についてはこちらをご覧ください。
<お問い合わせ先>
尾道市 産業部 商工課
TEL:0848-38-9182 メール:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp