<中国財務局からのお知らせ>
外国投資家が、一定の事業を営む日本の企業に一定の投資を行う場合などには、事前届出を提出する
必要があります。
外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。
事前届出が必要な場合の例
- 外国に在住する個人投資家が、輸出規制の対象(輸出に際し経産大臣の承認等が必要となる軍事転用可能な汎用貨物…輸出貿易管理令別表第一に掲げる貨物)となる先端材料や防衛装備品の部品を製造する日本の非上場会社に対して、1株(端株も含む)以上の株式取得を行う場合
- 外国法人が、ソフトウェアを開発する日本の企業に対して、外国法人の関係者を役員として就任させることについて株主総会において同意する場合
財務省・財務局では、事前届出が必要となる場合の手続き等についての相談窓口、事前届出義務の違反が
疑われる場合等の情報提供窓口を設置しております。
詳細についてはこちらをご覧ください。
<お問い合わせ先>
・財務省 国際局 調査課 投資企画審査室
☎03-3581-4111(内線2887) メール gaitame-fdi-1@mof.go.jp
・中国財務局 理財部 理財課
☎082-221-9207(直通) メール fdi-info@tg.lfb-mof.go.jp
(具体的な手続きに関すること)
・日本銀行 国際局 国際収支課 外為法手続グループ
☎03-3277-2107