<厚生労働省からのお知らせ>
生産性向上など事業場内の最低賃金引き上げに資する取組について活用できる「業務改善助成金」に
ついて、8月31日に拡充されています。

1.業務改善助成金とは

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者
等に、その費用の一部を助成する制度です。設備機器の導入に係る費用や経営コンサルティングに係る
費用などが助成の対象となります。

2.拡充のポイント

対象事業場の拡大
 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場に対象が拡大
賃金引き上げ後の申請
 事業場規模50人未満の事業場については、令和5年4月1日~12月31日までに賃金引き上げを
 実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要
 (ただし、「賃金引き上げ結果」「事業実施計画(設備投資等の計画)」については提出が必要です)
助成率区分の見直し
 事業場内最低賃金額に応じた助成率が新たに以下の区分に変更
 ・900円未満→10分の9
 ・900円以上950円未満→5分の4(生産性要件を満たした事業場は10分の9)
 ・950円以上→4分の3(生産性要件を満たした事業場は5分の4)

3.申請にあたっての注意事項

本助成金の申請期限は令和6年1月31日、事業完了期限は令和6年2月28日です。なお、本助成金は
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
令和5年10月1日からの最低賃金引き上げに本助成金を活用するには、令和5年9月30日までに
事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。

 

本助成金の詳細については、こちらをご覧ください。