広島県への緊急事態宣言発令を受けて、休業・時短営業に協力した飲食店に対し
県から支援金の給付があります
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和3年5月16日(日)から令和3年6月1日(火)の期間、県の
要請に協力した事業者を対象に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)が支給されます。
緊急事態措置期間(5/16~5/31)、緊急事態措置延長期間(6/1)のそれぞれで「全日」,協力する
ことが要件です。
※準備のため協力開始が5月16日(日)に間に合わない場合、19日(水)までに協力を開始し、6月1日(火)までの
全ての日において協力すれば要件を満たします。ただし,5月16日(日)から18日(火)の協力を行っていない
日については、支給されません。なお、協力開始日がいずれの日でも、当日深夜0時が要請開始時間です
当支援金の第2期(6月2日~6月20日)についてはこちらをご覧ください。
対象者 | 下記全てに該当する飲食店 ①広島県内に所在 ②飲食店営業許可(「1類」または「3類」もしくは喫茶店営業許可「1類」)を持ち、屋内に常設の 飲食スペースを設けていること ③「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前より20時から5時までの間に営業を 行っている飲食店(20時以降に閉店している)」であること ④「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること |
支給要件 | 【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】 ・全ての日において,休業した場合のみ,休業申請となります ・20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります ※期間の全日に亘り酒類、カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります ※1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合、支給対象外となります 【緊急事態措置延長期間(6/1) ※情報が更新されています】 【共通事項】 |
支給額 | 企業規模や支給要件、時間短縮等の協力内容によって異なります 支給額の目安についてはこちらよりご確認ください ※緊急事態宣言の延長に伴い、6月1日分の単価が変更されています |
申請受付 | 終了しました 令和3年6月2日(水)から7月20日(火)(消印有効)まで 申請に必要な様式についてはこちらからダウンロードしてご利用ください ※第1期分と第2期分は別々に、各期間内に申請してください |
【備 考】
申請された事業者は、店舗名(屋号)・住所・要請前の営業時間を県HP等で紹介されます。県が委託した業者が
全ての店舗を見回りますので、もし対象期間に20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合、
不交付となります。また、県民からの通報等により、20時以降の営業が確認できた場合も同様です。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。
その他、よくあるご質問についてはこちらをご覧ください
<お問い合わせ先>
広島県協力支援金センター
TEL:082-248-6851
月・水・金:9時30分~20時
火・木・土:9時30分~17時 ※日・祝は除く