宿泊事業者が実施する新型コロナの感染拡大防止対策や新たな観光需要に
対応していくための前向きな投資を支援するものです

<補助対象事業者>
 県内宿泊事業者(旅館業法に基づく事業者が対象)
 ※ 住宅宿泊事業法第3条に規定する届出を行って住宅宿泊事業(民泊)を営む者は対象外

対 象 品 ①新型コロナの感染拡大に繋がるもの
 例:サーモグラフィ、アルコール噴霧器、CO2濃度測定器、サーキュレーター、パーテーション、
   遮蔽用アクリル板、アルコール消毒液やマスク等の消耗品 他
②新たな観光需要を創出する前向きな投資
 例:ワーケーション対応のための無線LAN整備、非接触チェックインシステムの導入、
   ユニバーサルツーリズムに向けたスロープ設置・トイレ改修、
   県産食材を使用したメニューや商品の開発 他
補 助 率 申請日以降に支出する経費:4分の3
(ただし、申請日までに支出した経費は2分の1)
補助上限 上限額750万円(下限額75,000円)
対象期間 2020年5月14日~2021年12月28日までに支出した経費
(備品購入費、消耗品費、工事請負費、委託料、賃借料 他)
申請期間 2021年6月28日~12月28日

当制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

<お問い合わせ先>
 宿泊事業者向け感染拡大防止対策補助金事務局
 TEL:082-512-1403(月~金の9:30~12:00・13:00~17:00)
 メール:hiroshima-shukuhakushien1@bsec.jp