県独自の“月次支援金”です。国の月次支援金の対象者にも支給されます。
緊急事態宣言の発令またはまん延防止等重点措置にともなう、飲食店の休業や時短営業、もしくは外出
自粛等の影響により、売上が減少した広島県内の中小事業者に対し、広島県が独自に「頑張る中小事業者
月次支援金」を支給します。
国の月次支援金は、売上が前年または前々年の同月と比較して50%以上減少していることが要件ですが、県の
月次支援金では、今年の10月の売上が前年または前々年の同月と比較して30%以上減少していることが
要件となります。
※当支援金は前年同月等と比較して対象月の売上が30%以上減少している事業所が対象ですが、酒類販売
事業者に限っては2か月連続で15%以上30%未満の売上減少でも対象となります。
また、酒類販売事業者で売上減少が70%以上の場合、給付額の上限が拡大されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
給付要件 | 緊急事態措置等や県の集中対策実施にともなう、飲食店の休業や時短営業、もしくは外出自粛等の 影響により売上が減少した事業者であって、以下の全てにあてはまる者。 ①広島県内に本店または主たる事務所(法人)、住所(個人)があること。 ②中小企業基本法における中小企業であること。 ③今年の対象月の月間売上が前年または前々年同月比30%以上減少していること。 ※売上50%以上減少の場合、国の月次支援金の給付を受けていること。 ④対象月において、県の感染症拡大防止協力支援金や大規模施設等協力金の対象でないこと。 ⑤代表者・役員・従業員が暴力団員等および暴力団関係者でないこと。 ⑥県または県から委託された者が事前通告なしに実施する訪問調査に協力すること。 ⑦今後も事業を継続していく意思があること。 |
給 付 額 | 法人:上限20万円/月 個人:上限10万円/月 |
申請期間 | 【10月分】2021年11月1日(月)~2022年1月7日(金) いずれも当日消印有効(郵送申請以外にオンライン申請も可能) ※【5月分】【6月分】【7月分】【8月分】【9月分】については申請期間が終了しました |
必要な書類や当制度の詳細については公式HPをご覧ください。
<お問い合わせ先>
頑張る中小事業者月次支援金センター
TEL:082-248-6853 FAX:082-243-0751
メール:hiroshima-getsuji1@bsec.jp