緊急事態宣言の延長を受けて、休業・時短営業に協力した店舗に対し
県から支援金の給付があります
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年6月2日から令和3年6月20日を
令和3年度第2期として,「期間の全日」において,県の休業・時短営業要請に協力した事業者に対し、
感染症拡大防止協力支援金(第2期)が支給されます。
※第1期についてはこちら
対象者 | 下記全てに該当する飲食店 ①広島県内に所在 ②飲食店営業許可(「1類」または「3類」もしくは喫茶店営業許可「1類」)を持ち、屋内に常設の 飲食スペースを設けていること ③「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前より20時から5時までの間に営業を 行っている飲食店(20時以降に閉店している)」であること ④「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること ※当支援金の申請期限までに、感染防止の取り組みを行い「広島積極ガード店」の申請・登録を 行っておく必要があります |
支給要件 | ・全ての日(6月2日~6月20日)において,休業した場合のみ,休業申請となります ・20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります ※期間の全日に亘り酒類、カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります ※1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合、支給対象外となります ※酒類またはカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合、要請前より20時以降閉店であることが |
支給額 | 企業規模や支給要件、時間短縮等の協力内容によって異なります 支給額の目安についてはこちらよりご確認ください |
申請受付 | 令和3年6月21日(月)から8月10日(火)(消印有効)まで 申請に必要な様式については、受付が始まる日までに公開予定です ※第1期分と第2期分は別々に、各期間内に申請してください |
【備 考】
申請された事業者は、店舗名(屋号)・住所・要請前の営業時間を県HP等で紹介されます。県が委託した業者が
全ての店舗を見回りますので、もし対象期間に20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合、
不交付となります。また、県民からの通報等により、20時以降の営業が確認できた場合も同様です。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。
<お問い合わせ先>
広島県協力支援金センター
TEL:082-248-6851
月・水・金:9時30分~20時
火・木・土:9時30分~17時 ※日・祝は除く