広島県への緊急事態宣言発令を受けて、休業・時短営業に協力した飲食店に対し
県から支援金の給付があります

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和3年5月16日(日)から令和3年6月1日(火)の期間、県の
要請に
協力した事業者を対象に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)が支給されます。
緊急事態措置期間(5/16~5/31)、緊急事態措置延長期間(6/1)のそれぞれで「全日」,協力する
ことが要件です。
※準備のため協力開始が5月16日(日)に間に合わない場合、19日(水)までに協力を開始し、6月1日(火)までの
 全ての日において協力すれば要件を満たします。ただし,5月16日(日)から18日(火)の協力を行っていない
 日については、支給されません。なお、協力開始日がいずれの日でも、当日深夜0時が要請開始時間です

当支援金の第2期(6月2日~6月20日)についてはこちらをご覧ください。

対象者 下記全てに該当する飲食店
①広島県内に所在
②飲食店営業許可(「1類」または「3類」もしくは喫茶店営業許可「1類」)を持ち、屋内に常設の
 飲食スペースを設けていること
③「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前より20時から5時までの間に営業を
 行っている飲食店(20時以降に閉店している)」であること
④「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること
支給要件 【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】
全ての日において,休業した場合のみ,休業申請となります
20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります
※期間の全日に亘り酒類、カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります
※1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合、支給対象外となります

【緊急事態措置延長期間(6/1) ※情報が更新されています
休業もしくは20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)のどちらかになります
※緊急事態宣言の延長に伴い、「酒類・カラオケ設備の提供を行わないこと」に要件が変更されています
6月1日について時短営業を行う際は、店頭掲示の修正をお願いします
※通常営業(20時以降の閉店)を行った場合、支給対象外となります

【共通事項】
※ここでの時間短縮とは,通常の閉店時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に
 営業時間を短縮すること。
※酒類またはカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合、要請前より20時以降閉店であることが
 支給の必須要件です。その場合、休業していても支給額は時間短縮の扱いになります
※要請前の段階で20時より早く閉店している飲食店の場合、酒類またはカラオケ設備を提供していた
 ことが支給の必須要件です。また、休業のみ対象となります
※店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時間短縮の扱いになります

支給額 企業規模や支給要件、時間短縮等の協力内容によって異なります
支給額の目安についてはこちらよりご確認ください
緊急事態宣言の延長に伴い、6月1日分の単価が変更されています
申請受付 終了しました
令和3年6月2日(水)から7月20日(火)(消印有効)まで
申請に必要な様式についてはこちらからダウンロードしてご利用ください
第1期分と第2期分は別々に、各期間内に申請してください

【備 考】
申請された事業者は、店舗名(屋号)・住所・要請前の営業時間を県HP等で紹介されます。県が委託した業者が
全ての店舗を見回りますので、もし対象期間に20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合、
不交付となります。また、県民からの通報等により、20時以降の営業が確認できた場合も同様です。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。

 

その他、よくあるご質問についてはこちらをご覧ください

 

<お問い合わせ先>
 広島県協力支援金センター
 TEL:082-248-6851
  月・水・金:9時30分~20時
  火・木・土:9時30分~17時 ※日・祝は除く