当給付金は、新型コロナウイルス感染症を契機とした売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給されるものです。
事業イメージ
給付対象 | テナント事業者のうち、中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって 2020年5~12月において①・②のいずれかに該当する者。 ①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少 ②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少 |
給付額・給付率 | 申請時直近1か月の月額賃料を基に月額給付額を算定→その6か月分を支給(下記図を参照) <法人の場合> 月額賃料75万円以下の部分は給付率3分の2、 75万円超225万円までの部分は給付率3分の1 最大:600万円(6か月分) <個人事業主の場合> 月額賃料37.5万円以下の部分は給付率3分の2、 37.5万円超112.5万円までの部分は給付率3分の1 最大:300万円(6か月分) |
申請方法について
家賃支援給付金の申請は、電子申請(インターネットを利用した申請)を基本としています。
下記ボタンより公式HPに入り、申請してください。
こちら(家賃支援給付金HP)
なお、電子申請が困難な方の申請をサポートするため申請サポート会場が用意されています。
ご予約の上、ご利用ください。
<福山会場>
福山商工会議所4階(福山市西町二丁目10-1)
ご予約はこちらからしていただくか、0120-150-413(9:00~18:00)までお電話ください。
申請期限について
申請期限は、当初、令和3年1月15日(金)24時までとなっておりましたが、今般の新型コロナの再拡大を
踏まえ令和3年2月15日(月)24時まで延長されています。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が当初の申請期限に間に合わなかったことについて、簡単な理由を
添付(書面(様式自由)…参考はこちら)して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
<お問い合わせ先>
家賃支援給付金 コールセンター
☎ 0120-653-930(毎日8:30~19:00)