広島県の緊急事態措置期間中(令和2年4月22日~5月6日)に休業等の要請に全面的に協力した
中小企業者(個人事業主含む)に対し、支援金が支給されます。
対 象 者 | 休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主 但し、要請の対象ではない飲食店が休業した場合も対象となります ※休業や営業時間短縮の要請の対象についてはこちら |
条 件 等 | ・緊急事態措置の全期間、要請等に応じた休業や食事提供施設における営業時間の 短縮を実施すること。 ・(雇用者がいる事業所のみ)緊急事態措置期間を含む期間において、国の 雇用調整助成金を利用することなど雇用の維持に最大限努力すること。 ※雇用調整助成金の利用は必須ではありません。 |
提 出 資 料 | ・申請書 ・(営業実態が確認できる書類)確定申告書の写しや営業許可証など ・(休業の状況が確認できる書類)休業期間を告知するHPやポスターの写しなど |
支 給 額 | <中小企業者(雇用者あり)> 食事提供施設以外(休業かつ雇用の維持) 30万円(2店舗以上有する場合 50万円) 食事提供施設(休業かつ雇用の維持) 30万円(2店舗以上有する場合 50万円) 食事提供施設(営業時間の短縮) 10万円(2店舗以上有する場合 15万円) <中小企業者(雇用者なし)> 食事提供施設以外(休業) 20万円 食事提供施設(休業) 20万円 食事提供施設(営業時間の短縮) 10万円 |
申込期間:令和2年6月8日(月)
詳しくはこちら(広島県HP)
<お問い合わせ先>
広島県 商工労働局 協力支援金センター ☎082-513-2828