2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響で、売上が50%以上減少
した中小法人・個人事業主に対し月次支援金
給付されます

※2021年1月~3月の緊急事態宣言等の影響による売上減少に対し支給される一時支援金は、受付を
 終了しました。詳しくはこちら

対象要件 下記2つの要件をどちらも満たしていること
①2021年4月以降の緊急事態宣言等による「飲食店の休業・時短営業」または「外出自粛等」の
 影響を受けていること
②2021年4月以降の緊急事態宣言等が発令されている月の月間売上が、2020年もしくは2019年の
 同じ月と比較して50%以上減少していること

※地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業所は、
 その協力金が国の「創生臨時交付金」を活用したものである場合、月次支援金の対象外です。
 広島県の感染症拡大防止協力支援金(第4・5期)が該当しますので、その対象となっている
 飲食店は協力金の受給・
未受給に関わらず月次支援金の対象外となります

申請期間 ・10月分 2021年11月1日~2022年1月7日
4月~9月分は受付を終了しました
事前確認の
期   限
事前確認が受けられるのは、上記申請期限の数日前までです(各対象月ごとに異なります)
・10月分 2021年12月28日まで

月次支援金の詳細・申請についてはこちらをご覧ください