売上減少要件で国の「持続化給付金」の対象とならない事業者に対し支給されます

国の「持続化給付金」では、「令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で
事業収入が50%以上減少した月があること」が対象者の要件となっています。
尾道市では、令和2年3~5月に関して売上減少幅が上記に満たない事業者を対象とした市独自の支援金を創設し
支給します。

支給対象 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次の要件すべてを満たしている
①尾道市内に事業所を有し、事業収入を得ている中小企業者等
②令和2年3~5月の売上合計が、前年同期比20%以上50%未満減少している
③上記期間の各月の売上高が、前年同月比50%以上減少していないこと
④今後も事業を継続する意思がある
⑤令和2年3月末までに創業している
※事業期間が短く、前年同期と売上合計を比較できない場合は、「創業特例」要件を適用します

<創業特例>
令和2年3~5月の月平均売上高を次の金額と比較して、20%以上50%未満減少した場合、
対象とします。
・令和元年中に売上が発生する場合→令和元年中の月平均売上高
・令和2年1月以降より売上が発生する場合→令和2年3月までの月平均売上高

支給額
(1回のみ)
法人20万円、個人事業主10万円
手続き 申請書等の様式は、こちら(尾道市商工課HP)からダウンロードできるほか、
市役所・各支所・各商工団体でも配布されています。
【申請期間】
令和2年7月6日(月)~令和2年11月30日(月)
※申請は郵送にて受け付けます

<お問い合わせ先>
尾道市 産業部 商工課
TEL : 0848-38-9182(平日8:00~17:15)