従業員の雇用(労働保険・建設業一人親方労災保険)

労働保険事務組合について

労働者を一人でも雇用する事業主は、法律により労働保険(雇用保険と労災保険)への加入が義務づけられています。また、毎年6月1日から7月10日までの間に、1年間の保険料を計算して申告・納付する「年度更新」の手続きを行わなければなりません。
尾道商工会議所は、こうした年度更新の手続きや、従業員の移動に関する諸手続などの事務代行を行っています。労働保険に関するお問い合わせは当商工会議所まで。

次のような事業主の方にお勧めします

  • 人手不足で労働保険事務を行うゆとりがない
  • 加入手続きや事務処理が煩雑だと感じている
  • 監督署・安定所へ出向くのが不便

※加入対象等について制約があります。詳細については、当所にお尋ねください。

メリット

  • 労働保険料の額に関わらず、3回に分割納付できます。
  • 労災保険に本来加入できない、事業主や家族従事者なども、特別加入できます。
  • 労働災害発生時の、休業補償や死亡保障の上乗せ共済に加入できます。

労働保険について

労働保険について
労働保険 = 労災保険 + 雇用保険

労災保険とは?

労働者が業務上または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になる事由等が生じた場合に、労働者の生活の安定を図ると共に、再就職を推進するために必要な各種給付を行うものです。

事務組合へ加入するには??

尾道商工会議所 労働保険事務組合への加入資格は、当所の会員事業所である事が必要です。

委託に係る手数料はいくら必要??

現在の、労働保険事務委託手数料は、1,000円(税別)/年です。

平成27年より 建設業一人親方労災保険組合を運営しています

尾道商工会議所では、H27年4月1日より「建設業一人親方労災保険」を取扱っています。
加入を希望される事業所様、事業主の方に於かれましては、当所までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【加入時にご持参をお願いする物】
●本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
●建設業を行っていることが分かる書類
●保険料・組合費(初回は現金持参でお願いしています)

※最短加入は申込から2日です。詳しくはパンフレットをご覧ください。

参考資料

パンフレットPDF

労働保険年度更新について(お知らせ)

労働保険、年度更新手続きは6月3日から7月10日までの間に行っていただくことになります。関係事業主の皆様には、申告書が毎年5月末に労働局より発送さます。また、【尾道商工会議所 労働保険事務組合へ委託】されている事業主の皆様につきましては、5月中旬までに必要書類をご提出いただいております。
 納付の時期につきましては第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日となっております。(第2期及び第3期については、延納が認められる場合に限ります。)
 なお、労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
 詳しくは、広島労働局労働保険徴収課又はお近くの労働基準監督署へお尋ねいただくか、労働保険ホームページをご覧ください。

労働保険に係るお問い合わせ先

広島労働局総務部労働保険徴収課

電話:082-221-9246

尾道労働基準監督署

電話:0848-22-4158