新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う《病気による入院見舞金》の取扱いに
ついて、以下の通りお知らせいたします。
「みなし入院」による入院見舞金の取扱いについて
政府の方針により、「新型コロナウイルス感染症」は、令和5年5月8日から感染症法上の「新型
インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に
位置付けられました。
当変更に伴い、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院勧告・
措置」等が適用されなくなることを踏まえ、5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された
場合の当所共済制度「さくら共済」の独自給付《病気による入院見舞金》の取扱いについては、約款
上の「入院」の定義に基づくこととし、「みなし入院」としてお支払いする特別取扱いを終了いたします。
<「みなし入院」による病気による入院見舞金のお支払対象>
医師による診断日 | ||
令和4年9月25日以前 | 令和4年9月26日~ 令和5年5月 7日 |
令和5年5月8日以降 |
全員の方が対象 | 以下の重症化リスクの高い方が対象 ・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の 投与、または新たに酸素投与が必要と医師が 判断する方 ・妊婦の方 |
対象外 ※病院等に入院された場合は お支払対象 |