新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う《病気による入院見舞金》の取扱いに
ついて、以下の通りお知らせいたします。

 

「みなし入院」による入院見舞金の取扱いについて

政府の方針により、「新型コロナウイルス感染症」は、令和5年5月8日から感染症法上の「新型
インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に
位置付けられました。
当変更に伴い、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院勧告・
措置」等が適用されなくなることを踏まえ、5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された
場合の当所共済制度「さくら共済」の独自給付《病気による入院見舞金》の取扱いについては、約款
上の「入院」の定義に基づくこととし、「みなし入院」としてお支払いする特別取扱いを終了いたします。

 

<「みなし入院」による病気による入院見舞金のお支払対象>

医師による診断日
令和4年9月25日以前 令和4年9月26日~
令和5年5月 7日
令和5年5月8日以降
全員の方が対象 以下の重症化リスクの高い方が対象
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の
 投与、または新たに酸素投与が必要と医師が
 判断する方
・妊婦の方
     対象外
※病院等に入院された場合は
 お支払対象